5.三級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴
表に定める乗船履歴の一を有しなければならない。
船舶 |
期間 |
資格 |
職務 |
総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶 |
3年以上 |
― |
船舶の運航 |
総トン数20トン以上の甲区域内において従業する漁船 |
2年以上 |
四級海技士
(航海) |
航海士(一等航海士を除く) |
総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶( |
1年以上 |
四級海技士
(航海 |
船長又は一等航海士 |
今ここに、以下の経験を有する32歳の者が、三級海技士(航海)試験(身体検査及び
口述試験)を受けようとするに当たり、この法律によって乗船履歴として認められるも
のの乗船期間を合算して、その期間を解答欄に記入せよ。なお、以下に記載された船舶
及び漁船は、いずれもこの法律が適用されているものである。(1点)
① 15歳のときに、総トン数1,999トンの沿海区域を航行区域とする船舶に、甲板部
の当直部員として、12月乗り組んだ履歴
② 27歳から29歳までの間に、総トン数735トンの甲区域内において従業する漁船に、
4級海技士(航海)の資格についての海技免許を有する二等航海士として、1年6
月乗り組んだ履歴
③ 31歳のときに、総トン数499トンの沿海区域を航行区域とする船舶に、四級海技
士(航海)の資格についての海技免許を有する一等航海士として、5月16日午前2
時から同年8月15日午前4時まで乗り組んだ履歴。 |