法令の規定を参照した次の文章中、( )に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。
(10点)
(1) この法律において「海上運送事業」とは、( ア )事業、船舶貸渡業、海運仲立業
及び海運代理店業をいう。
(2) 一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、( イ )ごとに、国土交通大臣の許可
を受けなければならない。
(3) 一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、( ア )計画(指定区間に係るものを
除く。)を定め、国土交通省令の定める手続により、( ウ )までに、国土交通大臣
に届け出なければならない。
(4) 一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、当該運送が法令の規定、公の
秩序又は善良の風俗に反するとき等を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並び
に自動車航送をする場合にあっては当該自動車航送を( エ )してはならない。
(5)① 一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、
国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の( オ )までに、国土交通
大臣にその旨を届け出なければならない。
② 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しよ
うとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場
合を除く。)は、①の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、休
止又は廃止の日の( カ )までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならな
い。
(6) ( ア )事業者は、特定の人、地域又は( キ )に対して、不当に優先的な取扱いを
し、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えて
はならない。
(7) この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもって営む海上運送事業には、適用し
ない。ただし、( ク )をする( ア )事業であって、②に掲げる舟のみをもって営む
もの以外のものについては、この限りではない。
① 総トン数( ケ )の船舶
② ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟
(8) この法律の規定は、もっぱら湖、沼又は河川において営む( ア )の事業に準用す
る。この場合において(7)中「総トン数( ケ )の船舶」とあるのは「総トン数( コ )
の船舶」と読み替えるものとする。 |