法令の規定を参照した次の文章中、( )に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。
(10点)
(1) この法律は、( ア )の( イ )な運営を確保することにより、輸送の安全を確保す
るとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを
目的とする。
(2) 総トン数( ウ )又は長さ( エ )の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国
土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
(3) 国土交通大臣は、登録の申請があった場合において、申請者がこの法律の規定に
違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
から( オ )を経過しない者であるときや、申請者が申請前( オ )以内に内航海運業
に関し不正な行為をした者であるとき等には、その登録を拒否しなければならない。
(4) 内航海運業者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)は、不特定多数
の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により
( ア )をする事業を行おうとするときは、当該( ア )をする事業に関し、( カ )を定
め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようと
するときも、同様とする。
(5) 内航海運業者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)は、安全統括管
理者又は( キ )を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところによ
り、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(6) 事業譲渡、相続、合併等により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の
日から( ク )に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(7) 内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、
( ケ )又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなけれ
ばならない。
(8) 国土交通大臣は、内航海運業者がこの法律の規定若しくはこの法律の規定に基づ
く処分又は登録若しくは変更登録に付した条件に違反したときや事業に関し不正な
行為をしたとき等には、( コ )において期間を定めて当該内航海運業の全部若しく
は一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。 |