2.法令の規定を参照した次の文章の下線部について、正しい場合は解答欄に○を、誤っ
ている場合は正しい語句又は数字を解答欄に記入せよ。(5点)
(1) 現在、海上交通安全法の航路において追越し禁止の規定がある航路は、浦賀水道
航路である。
(2) 来島海峡航路を航行しようとする長さ160メートル以上の船舶の船長は、航路を航
行しようとする前日正午までに船舶の名称等を来島海峡海上交通センターの長に通
報しなければならない。
(3) ばら積みの引火性液体類を積載している総トン数500トン以上の船舶は、危険物積
載船である。
(4) 緊急用務を行う船舶の緊急用務として、政令において海難の救助等、7号にわた
って定められている。
(5) 航路又はその周辺海域で工事等をしようとする場合であっても許可を要しない行
為として、国土交通省令では、5つの行為が定められている。 |