海事代理士試験過去問集



海事代理士試験 平成23年度 過去問
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律


1.法令の規定を参照した次の文章中、に入る適切な語句を下欄の語群の中から選 び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)

(1) 船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ国土交通省令で 定めるところにより、その旨をアに届け出なければならない。
(2) 廃棄物の排出に常用する船舶として登録した船舶の登録事項に変更があったとき、 又は廃棄物の排出に常用しなくなったときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、 その旨をイに届け出なければならない。
(3) 海洋施設を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、ウ に届け出なければならない。
(4) 船長は、油記録簿をその最後の記載をした日からエ年間船舶内に保存しなけ ればならない。
(5) この法律の規定は、オによる海洋汚染等及びその防止については、適用しな い。
【語群】

(ア)1.国土交通大臣  (イ)1.国土交通大臣   (ウ)1.国土交通大臣
   2.環境大臣       2.海上保安庁長官     2.海上保安庁長官
   3.海上保安庁長官    3.地方運輸局長      3.地方運輸局長

(エ)1.二       (オ)1.オゾン層破壊物質
   2.三          2.大気汚染物質
   3.五          3.放射性物質

解答:ア. 、イ. 、ウ. 、エ. 、オ.   
 ※解答は数字で入力ししてください。


2.法令の規定を参照した次の文章のうち、正しいものには○を、正しくないものには× を解答欄に記入せよ。(5点)

(1) 原動機製作者等は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素 酸化物の放出量が放出基準に適合するものであることについて、環境大臣の行う確 認を受けなければならない。
(2) 海洋汚染等防止証書の有効期間は、三年(平水区域を航行区域とする船舶であっ て国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)である。 ただし、その有効期間が満了する時において、国土交通省令で定める事由がある船 舶については、国土交通大臣は、三月を限りその有効期間を延長することができる。
(3) 海洋施設において、当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる不要な油は 焼却してはならない。
(4) この法律において、有害液体物質等とは有害液体物質及び未査定液体物質をいう。
(5) 海洋施設から政令で定める基準に適合する水底土砂や廃棄物の処理及び清掃に関 する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)において海洋を投入処分の場所とするこ とができると定めた廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積 込み前(当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出 前)に、その排出に関する計画が当該廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に適 合するものであることについて、確認の申請書を提出して、環境大臣の確認を受け なければならない。

解答:1. 、2. 、3. 、4. 、5.    


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