海事代理士試験過去問集



海事代理士試験 平成23年度 過去問
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船舶法


1.法令の規定を参照した次の文章中、(  )に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入 せよ。(10点)

(1) 船舶の総トン数の測度の申請は( ア )を管轄する管海官庁に対し行わなければな らない。
(2) ( イ )は、有効期間満了前であっても( ア )に到着した時は効力を失う。
(3) 日本船舶のうち、総トン数( ウ )の船舶は申請により信号符字を点附することが できる。
(4) 船舶の総トン数の測度の申請があった場合、管海官庁は必要に応じて、申請書の 他、( エ )、( オ )、進水の年月及び船舶の原名を証する書面や各甲板平面図等の 図面を提出させることができる。
(5) 英語を併記した船舶国籍証書の交付手数料は( カ )円である。(電子申請の場合 を除く。)
(6) 官吏を欺き、船舶原簿に不実の登録をさせた場合は、2月以上( キ )以下の懲役 に処する。
(7) 日本の法令により設立された法人のうち会社以外の法人で、代表者の( ク )が日 本国民であるものの所有する船舶は日本船舶である。
(8) 船名は、船首( ケ )の( コ )及び船尾コの見やすき場所に10cm以上の大きさ で標示しなければならない。

解答:ア. 、イ. 、ウ. 、エ. 、オ.
カ.   、キ.   、ク.   、ケ.   、コ.     


2.法令の規定を参照した次の文章のうち、正しいものには○を、正しくないものには× を解答欄に記入せよ。(10点)

(1) 如何なる場合であっても、船舶国籍証書の記載事項に変更があった場合は、船舶 国籍証書の書換の申請を行うまで、当該船舶を航行させてはならない。
(2) 日本で取得した船舶に対しては、仮船舶国籍証書は交付されない。
(3) 船舶国籍証書の記載事項の変更による当該証書の書換の申請は、変更の登録の申 請と同時にしなければならない。
(4) 総トン数100トン以上の鋼製船舶にあっては、船舶国籍証書の交付を受けた日又 は前回検認を受けた日より4年を経過する日までに船舶国籍証書の検認を受けなけ ればならない。
(5) 船舶国籍証書を毀損した時は2週間以内に再交付を申請しなければならない。
(6) 船舶に標示すべき事項に変更が生じたときは、2週間以内に標示を改めなければ ならない。
(7) 船籍港は市町村(東京都特別区にあっては区)の名称による。
(8) 電子申請の場合を除き、新規、変更及び抹消登録にかかる手数料は、手数料額に 相当する収入印紙を登録手数料納付書に貼用して納めなければならない。
(9) 行政区画の変更により登録された船籍港の名称に変更があった場合は、2週間以 内に変更登録及び船舶国籍証書の書換の申請をしなければならない。
(10) 管海官庁の事務は、外国にあっては関東運輸局長が行う。

解答:1. 、2. 、3. 、4. 、5. 、6.
7. 、8. 、9. 、10.    


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