1.法令の規定を参照した次の文章中、( )に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入
せよ。(10点)
(1) 船舶の総トン数の測度の申請は( ア )を管轄する管海官庁に対し行わなければな
らない。
(2) ( イ )は、有効期間満了前であっても( ア )に到着した時は効力を失う。
(3) 日本船舶のうち、総トン数( ウ )の船舶は申請により信号符字を点附することが
できる。
(4) 船舶の総トン数の測度の申請があった場合、管海官庁は必要に応じて、申請書の
他、( エ )、( オ )、進水の年月及び船舶の原名を証する書面や各甲板平面図等の
図面を提出させることができる。
(5) 英語を併記した船舶国籍証書の交付手数料は( カ )円である。(電子申請の場合
を除く。)
(6) 官吏を欺き、船舶原簿に不実の登録をさせた場合は、2月以上( キ )以下の懲役
に処する。
(7) 日本の法令により設立された法人のうち会社以外の法人で、代表者の( ク )が日
本国民であるものの所有する船舶は日本船舶である。
(8) 船名は、船首( ケ )の( コ )及び船尾コの見やすき場所に10cm以上の大きさ
で標示しなければならない。
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