海事代理士試験過去問集



海事代理士試験 平成23年度 過去問
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造船法


1.法令の規定を参照した次の文章中、(  )に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入 せよ。(5点)

(1) 鋼製の船舶の製造の事業を営んでいる者であって、長さ( ア )以上の鋼製の船 舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有し、又は借 り受けている者は、生産状況報告書を年2回、( イ )を年1回、期日までに提出 しなければならない。ただし( イ )にあっては、前回提出時の報告書記載事項に 変更がない場合は、この限りではない。
(2) 総トン数1万トンの鋼製の船舶の修繕をすることができる造船台を備える船舶 の修繕の施設を新たに設置する許可を受けた者が、その許可に係る工事を完了し たときは、その日から( ウ )以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければな らない。
(3) 受熱面積( エ )平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業を営む者 が、その事業を休止したときは、( オ )以内に、その旨を国土交通大臣に届け出 なければならない。

解答:ア. 、イ. 、ウ. 、エ. 、オ.   
 


2. 次の(1)から(5)の事例のうち、造船法に基づく許可が必要なものには○を、許可 が必要でないものには×を解答欄に記入せよ。(5点)

(1) 平均潮高時における陸上耐圧部の長さが40メートルの、船舶の製造に必要な 造船台を新設しようとするとき。
(2) 船舶の修繕に必要なドックのきょ底平たん部の長さを50メートルから60メ ートルに拡張しようとするとき。
(3) 総トン数500トン未満の鋼製の船舶の製造をすることができる引揚船台を備 える船舶の製造の施設を借り受けようとするとき。
(4) きょ底平たん部の長さが50メートルの、船舶の製造に必要なドックを増設し ようとするとき。
(5) 長さ85メートル以上の鋼製の船舶の修繕をすることができる造船台を備える 船舶の修繕の施設を新設しようとするとき。

解答:1. 、2. 、3. 、4. 、5.    


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