1.法令の規定を参照した次の文章中、( )に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入
せよ。(5点)
(1) 鋼製の船舶の製造の事業を営んでいる者であって、長さ( ア )以上の鋼製の船
舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有し、又は借
り受けている者は、生産状況報告書を年2回、( イ )を年1回、期日までに提出
しなければならない。ただし( イ )にあっては、前回提出時の報告書記載事項に
変更がない場合は、この限りではない。
(2) 総トン数1万トンの鋼製の船舶の修繕をすることができる造船台を備える船舶
の修繕の施設を新たに設置する許可を受けた者が、その許可に係る工事を完了し
たときは、その日から( ウ )以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければな
らない。
(3) 受熱面積( エ )平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業を営む者
が、その事業を休止したときは、( オ )以内に、その旨を国土交通大臣に届け出
なければならない。
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