国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に定める、国際航海日本船
舶の保安の確保のために必要な措置について、次の文章中の( )に入る適切な語句又は
数字を解答欄に記入せよ。(10点)
(1) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る( ア )(当該国際航
海日本船舶に係る( イ )装置等の設置に関する事項、( ウ )措置の実施に関する事
項、船舶保安統括者の選任に関する事項、( エ )の選任に関する事項、( オ )の実
施に関する事項及び( カ )の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の
保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をい
う。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶
内に備え置かなければならない。
(2) ( イ )装置は、船舶に対する危害行為が発生した場合に、速やかにその旨を( キ )
に伝達する機能を有する装置である。
(3) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事さ
せようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る( イ )装置等の設置に関する事
項、( ウ )措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、( エ )
の選任に関する事項、( オ )の実施に関する事項及び( カ )の備付け並びに( ア )
の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う( ク )を受けなければな
らない。
(4) 国際航海日本船舶は、有効な( ケ )又は臨時( ケ )の交付を受けているものでな
ければ、( コ )に従事させてはならない。 |