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マンション管理士(平成21年度問題)1-5


〔問 1〕 建物の敷地に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 一筆の土地に数棟の建物が存するときは、法律上当然に一筆の土地全体がそれぞれ各棟の建物の敷地となることはない。

2 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理する土地は、法律上当然に建物の敷地となることはない。

3 一棟の区分所有建物が所在する土地は、法律上当然に建物の敷地となる。

4 建物が所在する土地が一筆のうちの一部であっても、法律上当然に一筆全体が建物の敷地となる。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問 2〕区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体(この問において「3条の団体」という。)に関するア~エの記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものの組合せは次のうちどれか。

ア  3条の団体は、設立のための手続を要することなく、区分所有者全員のために法律上
  当然に認められる。
イ  3条の団体は、規約を設定しない場合であっても、法律の定めにより、集会を開く
  ことができる。
ウ  3条の団体は、管理組合法人として成立しない限り、その名において区分所有者全員
  のため権利を取得し、義務を負うことはない。
エ  3条の団体は、団体の代表者としての管理者を置かなければならない。

1 アとイ

2 イとウ

3 ウとエ

4 エとア

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問 3〕 区分所有法第8条の特定承継人の責任に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 共用部分の緊急点検のため、その費用を自己の名において負担した管理者は、それにより区分所有者に対して取得した債権について、特定承継人に対して請求することができる。

2 区分所有者は、規約で、規約に違反した他の区分所有者に対して違約金の支払の請求ができるものと定められている債権について、特定承継人に対して請求することができる。

3 区分所有者は、区分所有法第3条の団体の目的と一致する範囲での規約又は集会の決議に基づく債権であれば、共用部分等に関するものに限られず、専有部分に関するものであっても、特定承継人に対して請求することができる。

4 管理者は、区分所有者との特約により管理者に報酬を支払うことが合意されている場合は、当該管理者が区分所有者に対して有する報酬請求に係る債権について、特定承継人に対して請求することができる。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問 4〕 次のア~エの規約の定めについて、仮に規約に定めがなかったとしたらその効力が生じないものは、区分所有法の規定によれば、いくつあるか。

ア 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
イ 共用部分について、各区分所有者が負担する費用は、その共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
ウ 一部共用部分については、区分所有者全員の共有に属するものとする。
エ 管理者は、共用部分の損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問 5〕共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 ある者が所有する専有部分を規約により共用部分とした場合において、その旨の登記が遅れている間に当該所有者の債権者が当該部分を差し押えても、その差押えは効力を生じない。

2 共用部分の持分と専有部分とを分離して処分することができる旨を、規約で定めることはできない。

3 区分所有法上当然に共用部分とされる部分は、規約で定めれば、区分所有者及び管理者以外の者であっても所有者とすることができる。

4 共用部分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者は、その持分に応じてその負担に任じ、その持分に従って使用することができる。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    

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