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マンション管理士(平成22年度問題)1-5


〔問1〕マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の専有部分等に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)によれば、正しいものはどれか。

1 区分所有者が全員で共有する専有部分については、規約で定めなくても共用部分とすることができる。

2 規約で定めれば、区分所有者の共用部分の共有持分とその有する専有部分は、分離して処分することができる。

3 専有部分以外のマンションの建物の部分は、すべて共用部分であり、それ以外の部分はない。

4 区分所有者は、区分所有権の目的である専有部分を自由に使用、収益及び処分することができ、規約によっても、制限されない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問2〕一部共用部分についての規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについては、区分所有者全員の規約に定めることはできない。

2 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属し、規約で特別に定めても管理者が所有するものとすることはできない。

3 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う旨を規約で定めることは妨げない。

4 一部共用部分であるか否かは、その構造上決定されるものであって、規約で別段の定めをすることはできない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問3〕マンションの設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンションの設置又は保存の瑕疵が、専有部分にあるときにその専有部分の所有者が負う責任も、共用部分にあるときに区分所有者全員が負う責任も、ともに当該部分の所有者に過失がなくても成立する。

2 他人に生じた損害が専有部分の瑕疵によるものか、共用部分の瑕疵によるものか、不明であっても、マンションの設置又は保存の瑕疵によるものであることは、他人である被害者が立証しなくてはならない。

3 マンションの設置又は保存の瑕疵が特定の専有部分にあることが証明されない限り、区分所有者全員が共同して他人に対して責任を負う。

4 マンションの共用部分の設置又は保存の瑕疵により当該マンションの区分所有者が損害を被った場合、その区分所有者は、他人には該当せず、損害賠償請求をすることができない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問4〕規約で、その割合を定めることができないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。

1 共用部分の持分割合

2 敷地の持分割合

3 共用部分の負担割合

4 各区分所有者の議決権割合

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問5〕専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することに該当しないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとし、敷地利用権は所有権の共有持分であるものとす

1 区分所有者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方にのみ質権を設定すること。

2 敷地の共有者全員で、地下鉄敷設のため敷地の地下に区分地上権を設定すること。

3 区分所有者が専有部分を妻に、敷地利用権を子に贈与すること。

4 第三者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方のみを差し押さえること。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    

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