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マンション管理士(平成24年度問題)46-50


〔問46〕マンションに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 専有部分のある建物を新築して、分譲しようとする者が建物の専有部分の全部を所有し、かつ敷地利用権を単独で有する状態にある場合には、マンション管理適正化法の対象から除かれる。

2 マンションの区分所有者が、自ら、報酬を得て当該マンションの管理事務を行うことは、マンション管理業に該当する。

3 マンション管理適正化法上の管理組合とは、区分所有法第3条に規定する「区分所有者の団体」若しくは同法第65条に規定する「団地建物所有者の団体」又は同法第47条第1項に規定する「管理組合法人」をいう。

4 複数の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分及び事務所・店舗の用に供する専有部分がある場合、それら全ての専有部分が賃貸されている場合であっても、その建物はマンションに該当する。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問47〕マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理士とは、マンション管理適正化法第30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者である。

2 平成24年4月1日に懲役3年、執行猶予5年の判決が確定した場合、平成29年4月1日以降であれば、マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。

3 マンション管理士は、マンション管理士の職責に反し、又は職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為で、マンション管理士としての職業倫理に反するような行為等、マンション管理士の資格やその業務に対する社会的信用や評価を損なうような行為をしてはならない。

4 マンション管理士は、マンション管理適正化法第33条の規定により、マンション管理士の登録を取り消されたときは、その処分の通知を受けた日から起算して10日以内に、マンション管理士登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問48〕マンション管理業に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合の保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑を、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比􍟛的短い期間に限り保管する場合を除き、管理してはならない。

2 マンション管理業者がその事務所ごとに置く管理業務主任者については、管理事務の委託を受けた管理組合(人の居住の用に供する独立部分が6以上)の数が100であった場合、管理業務主任者を4名(すべて成年者)以上置かなければならない。

3 マンション管理適正化法第44条第3項の規定によるマンション管理業者の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

4 マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければならないが、管理者等が置かれていないときは、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間に、当該マンションの区分所有者等全員にその書面を交付しなければならない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問49〕マンション管理適正化法第92条の規定により国土交通大臣の指定を受けた「マンション管理適正化推進センター」が行う業務として、同法に規定されていないものは、次のうちどれか。

1 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。

2 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。

3 マンションの管理に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁を行うこと。

4 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問50〕マンション管理適正化法の罰則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合には、20万円以下の罰金に処される。

2 マンション管理士は、定期的に国土交通大臣又はその指定する者が行う講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣はマンション管理士の登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。

3 国土交通大臣が、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告させることができ、その場合において、そのマンション管理業を営む者が虚偽の報告をしたときは、30万円以下の罰金に処される。

4 管理業務主任者は、登録が消除されたにもかかわらず、速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなかったときは、10万円以下の過料に処される。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


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