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単一性の原則


単一性の原則



株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。

この原則は、提出する書類が異なってもその基礎となる記載内容は単一の会計記録に基づくべきであるとしたものです。

実質一元、形式多元

といわれます。

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