B 固定資産は、有形固定資、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。 建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。 営業権、特許権、地上権、商標権等は、無形固定資産に属するものとする。 子会社株式その他流動資産に属しない有価証券、出資金、長期貸付金並びに有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産に属するもの以外の長期資産は、投資その他の資産に属するものとする。