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役員・親会社・子会社に対する債権の表示
役員・親会社・子会社に対する債権の表示
債権のうち、役員等企業の内部の者に対するものと親会社又は子会社に対するものは、
特別の科目を設けて区別して表示
し、
又は注記の方法
によりその内容を明瞭に示さなければならない。
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