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費用配分の原則


費用配分の原則



資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。
有形固定資産は、当該資産の耐用期間にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の有効期間にわたり、一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。
繰延資産についても、これに準じて、各事業年度に均等額以上を配分しなければならない。

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