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注記事項の記載方法
[注1-4]注記事項の記載方法
重要な会計方針に係る注記事項は、損益計算書及び貸借対照表の次にまとめて記載する。
なお、その他の注記事項についても、重要な会計方針の注記の次に記載することができる。
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