戻る

たな卸資産の評価損


[注10]たな卸資産の評価損



(1)商品、製品、原材料等のたな卸資産に低価基準を適用する場合に生ずる評価損は、原則として、売上原価の内訳科目又は営業外費用として表示しなければならない。
(2)時価が取得原価より著しく下落した場合(貸借対照表原則五のA第1項ただし書の場合)の評価損は、原則として、営業外費用又は特別損失として表示しなければならない。
(3)品質低下、陳腐化等の原因によって生ずる評価損については、それが原価性を有しないものと認められる場合には、これを営業外費用又は特別損失として表示し、これらの評価損が原価性を有するものと認められる場合には、製造原価、売上原価の内訳科目又は販売費として表示しなければならない。

HumanValue

AX