資本剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 一 資本剰余金 ニ その他資本剰余金 (資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の資本剰余金をいう) 三 法律で定める準備金で資本準備金に準ずるものは、資本準備金の次に別の科目を設け、当該準備金の名称を付した科目をもって掲記しなければならない。