1 取引発生時の処理 外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録する。 ただし、外貨建取引に係る外貨建金銭債権債務と為替予約等との関係が「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(以下「金融商品に係る会計基準」という。)における「ヘッジ会計の要件」を充たしている場合には、当該外貨建取引についてヘッジ会計を適用することができる。 (注1)(注2)(注3)(注4)(注5)(注6)(注7)