三 在外子会社等の財務諸表項目の換算
連結財務諸表の作成又は持分法の適用にあたり、外国にある子会社又は関連会社の外国通貨で表示されている財務諸表項目の換算は、次の方法による。
1 資産及び負債
資産及び負債については、決算時の為替相場による円換算額を付する。
2 資 本
親会社による株式の取得時における資本に属する項目については、株式取得時の為替相場による円換算額を付する。
親会社による株式の取得後に生じた資本に属する項目については、当該項目の発生時の為替相場による円換算額を付する。
3 収益及び費用
収益及び費用については、原則として期中平均相場による円換算額を付する。ただし、決算時の為替相場による円換算額を付することを妨げない。なお、親会社との取引による収益及び費用の換算については、親会社が換算に用いる為替相場による。この場合に生じる差額は当期の為替差損益として処理する。(注12)
4 換算差額の処理
換算によって生じた換算差額については、為替換算調整勘定として貸借対照表の資本の部に記載する。(注13)