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外貨建取引の範囲


(注1)外貨建取引の範囲について



外貨建取引とは、売買価額その他取引価額が外国通貨で表示されている取引をいう。
 外貨建取引には、
(イ)取引価額が外国通貨で表示されている物品の売買又は役務の授受、
(ロ)決済金額が外国通貨で表示されている資金の借入又は貸付、
(ハ)券面額が外国通貨で表示されている社債の発行、
(ニ)外国通貨による前渡金、仮払金の支払又は前受金、仮受金の受入及び
(ホ)決済金額が外国通貨で表示されているデリバティブ取引等が含まれる。
 なお、国内の製造業者等が商社等を通じて輸出入取引を行う場合であっても、当該輸出入取引によって商社等に生ずる為替差損益を製造業者等が負担する等のため実質的に取引価額が外国通貨で表示されている取引と同等とみなされるものは、外貨建取引に該当する。

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