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その他有価証券に属する債券の換算差額の処理について


(注10)その他有価証券に属する債券の換算差額の処理について



その他有価証券に属する債券については、外国通貨による時価を決算時の為替相場で換算した金額のうち、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の換算差額については為替差損益として処理することができる。

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