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在外支店のたな卸資産に係る低価基準等について


(注11)在外支店のたな卸資産に係る低価基準等について



在外支店において外国通貨で表示されているたな卸資産について低価基準を適用する場合又は時価の著しい下落により評価額の引下げが求 められる場合には、外国通貨による時価又は実質価額を決算時の為替相場により円換算した額による。

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