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財務諸表の注記と適用範囲


財務諸表の注記と適用範囲



財務諸表の注記
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、財務諸表に注記しなければならない。(注6)

(注6)ソフトウェアに係る研究開発費の注記について
ソフトウェアに係る研究開発費については、研究開発費の総額に含めて財務諸表に注記することとする。

適用範囲
1 委託・受託契約
本基準は、一定の契約のもとに、他の企業に行わせる研究開発については適用するが、他の企業のために行う研究開発については適用しない。
2 資源の開発
本基準は、探査、掘削等の鉱業における資源の開発に特有の活動については適用しない。

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