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退職給付費用の計算


退職給付費用の計算



(1)勤務費用は、退職給付見込額のうち当期に発生したと認められる額を一定の割引率及び残存勤務期間に基づき割り引いて計算する。(注8)

(注8)勤務費用について
従業員からの拠出がある企業年金制度を採用している場合には、勤務費用の計算にあたり、従業員からの拠出額を勤務費用から差し引くものとする。

(2)利息費用は、期首の退職給付債務に割引率を乗じて計算する。
(3)期待運用収益相当額は、期首の年金資産の額について合理的に予測される収益率(以下「期待運用収益率」という。)を乗じて計算する。
(4)過去勤務債務及び数理計算上の差異は、原則として、各期の発生額について平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理しなければならな い。(注1)(注9)(注10)(注11)

(注1)年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超える場合の処理について
1 実際運用収益が期待運用収益を超過したこと等による数理計算上の差異の発生又は給付水準を引き下げたことによる過去勤務債務の発生により、年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超えることとならた場合の取扱いについて、「退職給付会計に係る会計基準注解」(注1)1における当該超過額(未認識年金資産)を資産及び利益として認識してはならないとの定めは適用しないこととする。
2 複数の退職給付制度を採用している場合において、一の企業年金制度に係る年金資産が当該企業年金制度に係る退職給付債務を超えるときは、当該年金資産の超過額を他の退職給付制度に係る退職給付債務から控除してはならない

(注9)過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理について
1 過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理については、未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異の残高の一定割合を費用処理する方法によることができる。
この場合の一定割合は、過去勤務債務及び数理計算上の差異の発生額が平均残存勤務期間以内に概ね費用処理される割合としなければならない。 2 数理計算上の差異の発生額については、当期の発生額を翌期から費用処理する方法を用いることができる。

(注10)基礎率の見直しについて
割引率等の基礎率に重要な変動が生じていない場合には、これを見直さないことができる。

(注11)退職従業員に係る過去勤務債務について
退職従業員に係る過去勤務債務は、他の過去勤務債務と区分して発生時に全額を費用処理することができる。

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