複数の事業主により設立された企業年金制度を採用している場合においては、退職給付債務の比率その他合理的な基準により自社の負担に属 する年金資産等の計算を行うこととする。(注12) (注12)複数事業主制度の企業年金について 総合設立の厚生年金基金を採用している場合のように、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないときには、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理する。 この場合においては、掛金拠出割合等により計算した年金資産の額を注記するものとする。