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一時差異等の認識


一時差異等の認識



一時差異等の認識
1 法人税等については、一時差異に係る税金の額を適切な会計期間に配分し、計上しなければならない。

2 一時差異とは、貸借対照表及び連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額をいう。
一時差異は、例えば、次のような場合に生ずる。

(1)財務諸表上の一時差異
①収益又は費用の帰属年度が相違する場合
資産の評価替えにより生じた評価差額が直接資本の部に計上され、かつ、課税所得の計算に含まれていない場合

(2)連結財務諸表固有の一時差異
①資本連結に際し、子会社の資産及び負債の時価評価により評価差額が生じた場合
②連結会社相互間の取引から生ずる未実現損益を消去した場合
③連結会社相互間の債権と債務の相殺消去により貸倒引当金を減額修正した場合

3 一時差異には、当該一時差異が解消するときにその期の課税所得を減額する効果を持つもの(以下「将来減算一時差異」という。)と、当該一時差異が解消するときにその期の課税所得を増額する効果を持つもの(以下「将来加算一時差異」という。)とがある。(注2)(注3)

(注2)将来減算一時差異について
将来減算一時差異は、例えば、貸倒引当金、退職給付引当金等の引当金の損金算入限度超過額、減価償却費の損金算入限度超過額、損金に算入されない棚卸資産等に係る評価損等がある場合のほか、連結会社相互間の取引から生ずる未実現利益を消去した場合に生ずる。

(注3)将来加算一時差異について 将来加算一時差異は、例えば、利益処分により租税特別措置法上の諸準備金等を計上した場合のほか、連結会社相互間の債権と債務の消去により貸倒引当金を減額した場合に生ずる。

4 将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱うものとする(以下一時差異及び繰越欠損金等を総称して「一時差異等」という。)。

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