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評価基準


通常の販売目的で保有する
棚卸資産の評価基準



7 通常の販売目的(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする。
この場合において、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理する。

8 売却市場において市場価格が観察できないときには、合理的に算定された価額を売価とする。
これには、期末前後での販売実績こ基づく価額を用いる場合や、契約により取り決められた一定の売価を用いる場合を含む。

9 営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産について、合理的に算定された価額によることが困難な場合には、正味売却価額まで切り下げる方法に代えて、その状況に応じ、次のような方法により収益性の低下の事実を適切に反映するよう処理する。
(1)帳簿価額を処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む。)まで切り下げる方法
(2)一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法

10 製造業における原材料等のように再調達原価の方が把握しやすく、正味売却価額が当該再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には、継続して適用することを条件として、再調達原価(最終仕入原価を含む。以下同じ。)によることができる。

11 企業が複数の売却市場に参加し得る場合には、実際に販売できると見込まれる売価を用いる。
また、複数の売却市場が存在し売価が異なる場合であって、棚卸資産をそれぞれの市場向けに区分できないときには、それぞれの市場の販売比率に基づいた加重平均売価等による。

12 収益性の低下の有無に係る判断及び簿価切下げは、原則として個別品目ごとに行う。
ただし、複数の棚卸資産を一括りとした単位で行うことが適切と判断されるときには、継続して適用することを条件として、その方法による。

13 売価還元法を採用している場合においても、期末における正味売却価額が帳簿価額よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする。 ただし、値下額等が売価合計額に適切に反映されている場合には、次に示す低下額及び値下取消額を除外した売価還元法の原価率により求められた期末棚卸資産の帳簿価額は、収益性の低下に基づく簿価切下額を反映したものとみなすことができる。
【値下額及び値下取消額を除外した売価還元法の原価率】
(「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書第四棚卸資産の評価について」(以下「連続意見書第四」という。)に定める売価還元低価法の原価率)


期首繰越商品原価+当期受入原価総額
期首繰越商品小売価額+当期受入原価総額+原始値入額+値上額-値上取消額

14 前期に計上した簿価切下額の戻入れに関しては、当期に戻入れを行う方法(洗替え法)と行わない方法(切放し法)のいずれかの方法を棚卸資産の種類ごとに選択適用できる。また、売価の下落要因を区分把握できる場合には、物理的劣化や経済的劣化、若しくは市場の需給変化の要因ごとに選択適用できる。この場合、いったん採用した方法は、原則として、継続して適用しなければならない。

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