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開示と注記


開示と注記


開示

通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下に係る損益の表示
17 通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益性の低下による簿価切下額(前期に計上した簿価切下額を戻し入れる場合には、当該戻入額相殺後の額)は売上原価とするが、棚卸資産の製造に関連し不可避的に発生すると認められるときには製造原価として処理する。
また、収益性の低下に基づく簿価切下額が、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには、特別損失に計上する。
臨時の事象とは、例えば次のような事象をいう。なお、この場合には、洗替え法を適用していても、当該簿価切下額の戻入れを行ってはならない。
(1)重要な事業部門の廃止 (2)災害損失の発生

注記

通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下に係る損益の注記
18 通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益性の低下による簿価切下額(前期に計上した簿価切下額を戻し入れる場合には、当該戻入額相殺後の額)は、注記による方法又は売上原価等の内訳項目として独立掲記する方法により示さなければならない。
ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、この限りではない。

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