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目的と範囲


目的と範囲



目的

1.本会計基準は、工事契約に係る収益(以下「工事収益」という。)及びその原価(以下「工事一原価」という。)に関し、施工者における会計処理及び開示について定めることを目的とする。

2.施工者における工事収益及び工事原価の会計処理については、他の会計基準等において本会計基準と異なる取扱いを定めている場合であっても、本会計基準の取扱いが優先して適用される。

3.平成19年12月27日に、本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会計基準適用指針第18号「工事契約に関する会計基準の適用指針」が公表されている。本会計基準の適用にあたってほ、当該適用指針も参照する必要がある。

範囲

4.本会計基準は、工事契約に関して、施工者における工事収益及び工事原価の会計処理並びに開示に適用される。
本会計基準において「工事契約」とは、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいう。

5.受注制作のソフトウェアについても、前項の工事契約に準じて本会計基準を適用する。

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