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用語の定義


用語の定義



本会計基準における用語の定義は、次のとおりとする。

(1)工事契約に係る「認識の単位」とは、
工事収益及び工事原価の認識に係る判断を行う単位をいう。以下、「工事契約」という用語を用いる場合には、工事契約に係る「認識の単位」に属する範囲を指すものとする。

(2)「工事契約に係る認識基準」とは、
工事契約に関して工事収益及び工事原価を認識するための基準をいい、工事進行基準と工事完成基準とがある。

(3)「工事進行基準」とは、
工事契約に関して、工事収益総額(本項(5)参照)、工事原価総額(本項参照)及び決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を認識する方法をいう。

(4)「工事完成基準」とは、
工事契約に関して、工事が完成し、目的物の引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を認識する方法をいう。

(5)「工事収益総額」とは、
工事契約において定められた、施工者が受け取る対価の総額をいう。

(6)「工事原価総額」とは、
工事契約において定められた、施工者の義務を果たすための支出の総額をいう。
工事原価は、原価計算基準に従って適正に算定する。

(7)「原価比例法」とは、
決算日における工事進捗度を見積る方法のうち、決算日までに実施した工事に関して発生した工事原価が工事原価総額に占める割合をもって決算日における工事進捗度とする方法をいう。

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