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開示と注記


開示と注記



開示 表示

21.第19項の工事損失引当金の繰入額は売上原価に含め、工事損失引当金の残高は、貸借対照表に流動負債として計上する。
なお、同一の工事契約に関する棚卸資産と工事損失引当金がともに計上されることとなる場合には、貸借対照表の表示上、相殺して表示することができる。

注記事項

22.工事契約に関しては、次の事項を注記する。
(1)工事契約に係る認識基準
(2)決算日における工事進捗度を見積るために用いた方法
(3)当期の工事損失引当金繰入額
(4)同一の工事契約に関する棚卸資産と工事損失引当金がともに計上されることとなる場合には、次の①又は②のいずれかの額(該当する工事契約が複数存在する場合にはその合計額)
①棚卸資産と工事損失引当金を相殺せずに両建てで表示した場合その旨及び当該棚卸資産の額のうち工事損失引当金に対応する額
②棚卸資産と工事損失引当金を相殺して表示した場合その旨及び相殺表示した棚卸資産の額

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