4.資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって発生した時に負債として計上する。 (資産除去債務を合理的に見積ることができない場合) 5.資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、これを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として計上する。 その場合の負債の計上の処理は、第10項及び第11項に準じる。