資産除去債務の見積りの変更
(割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更)
10.割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じた場合の当該見積りの変更による調整額は、資産除去債務の帳簿価額及び関連する有形固定資産の帳簿価額に加減して処理する。
資産除去債務が法令の改正等により新たに発生した場合も、見積りの変更と同様に取り扱う。
(割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更による調整額に適用する割引率)
11.割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じ、当該キャッシュ・フローが増加する場合、その時点の割引率を適用する。
これに対し、当該キャッシュ・フローが減少する場合には、負債計上時の割引率を適用する。
なお、過去に割引前の将来キャッシュ・フローの見積りが増加した場合で、減少部分に適用すべき割引率を特定できないときは、加重平均した割引率を適用する。