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貸借対照表原則

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貸借対照表科目の分類


資産、負債及び資本の各科目は、
一定の基準に従って明瞭に
分類しなければならない。





【資産の分類及び科目の名称】
(一)資産
資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。(注16)

【流動資産の内容と表示】
A 現金預金、市場性ある有価証券で一時的所有のもの、取引先との通常の商取引によって生じた受取手形、売掛金等の債権、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産及び期限が1年以内に到来する債権は、流動資産に属するものとする。
前払費用で1年以内に費用となるものは、流動資産に属するものとする。 受取手形、売掛金その他流動資産に属する債権は、取引先との通常の商取引上の債権とその他の債権とに区別して表示しなければならない。

【固定資産の内容と表示】
B 固定資産は、有形固定資、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。
建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。
営業権、特許権、地上権、商標権等は、無形固定資産に属するものとする。
子会社株式その他流動資産に属しない有価証券、出資金、長期貸付金並びに有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産に属するもの以外の長期資産は、投資その他の資産に属するものとする。

【減価償却累計額の表示】
有形固定資産に対する減価償却累計額は、原則として、その資産が属する科目ごとに取得原価から控除する形式で記載する。(注17)

【無形固定資産の表示】
無形固定資産については、減価償却額を控除した未償却残高を記載する

【繰延資産の内容と表示】
C 創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。これらの資産については、償却額を控除した未償却残高を記載する。(注15)

【貸倒引当金の表示】
D受取手形、売掛金その値の債権に対する貸倒引当金は、原則として、その債権が属する科目ごと債権金額又は取得価額から控除する形式で記載する。(注17)(注18)

【役員・親会社・子会社に対する債権の表示】
債権のうち、役員等企業の内部の者に対するものと親会社又は子会社に対するものは、特別の科目を設けて区別して表示し、又は注記の方法によりその内容を明瞭に示さなければならない。

【負債の分類及び科目の名称】
(二)負債
負債は、流動負債に属する負債と固定負債に属する負債とに区別しなければならない。 仮受金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。(注16)

【流動負債の内容と表示】
A 取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務及び期限が1年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする。
支払手形、買掛金その他流動負債に属する債務は、取引先との通常の商取引上の債務とその他の債務とに区別して表示しなければならない。
引当金のうち、賞与引当金、工事補償引当金、修繕引当金のように、通常1年以内に使用される見込のものは流動負債に属するものとする。
(注18)

【固定負債の内容と表示】
B社債、長期借入金等の長期債務は、固定負債に属するものとする。
引当金のうち、退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常1年をこえて使用される見込のものは、固定負債に属するものとする。(注18)

【役員・親会社・子会社に対する債務の表示】
C債務のうち、役員等企業の内部の者に対するものと親会社又は子会社に対するものは、特別の科目を設けて区別して表示し、又は注記の方法によりその内容を明瞭に示さなければならない。

【資本金と剰余金との区別】
(三)資本 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。(注19)

【資本金の記載】
A 資本金の区分には、法定資本の額を記載する。発行済株式の数は普通株、優先株等の種類別に注記するものとする。

【剰余金の分類とその内容】
B 剰余金は、資本準備金、利益準備金及びその他の剰余金に区分して記載しなければならない。 株式払込剰余金、減資差益及び合併差益は、資本準備金として表示する。
 その他剰余金の区分には、任意積立金及び当期未処分利益を記載する。

【新株式払込金等の区分表示】
C 新株式払込金又は申込期日経過後における新株式申込証拠金は、資本金の区分の次に特別の区分を設けて表示しなければならない。

【法定準備金の区分表示】
D 法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものは、資本準備金又は利益準備金の次に特別の区分を設けて表示しなければならない。









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