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企業会計原則・一般原則一
企業会計は、企業の財政状態及び、
経営成績に関して、真実な報告を
提供するものでなければならない。 |
真実という意味は、絶対的な真実ではなく相対的な真実性を意味する。
理由は、「財務諸表の作成(記録)に、主観的要素(判断)が入り込むことがあり、作成にあたって慣習的な要素も加わるため、これらの、総合的所産によって作成されている点からである。
真実性の原則は、「財務諸表等規則第5条1」と「連結財務諸表原則第一1」でも触れられている。 |
財務諸表等規則第5条一
財務諸表提出会社(法の規定により、財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する、真実な内容を表示すること。 |
連結財務諸表原則第一1
連結財務諸表は、企業集団の財政状態及び経営成績に関して
真実な報告をし提供するものでなければならない。 |
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