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資本取引、損益取引区分の原則


企業会計原則・一般原則三

資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。



【両者を区別する理由】
正しい期間損益計算を行うため。

【行動した場合】
資本と損益の区別が困難になり、適正な計算ができなくなる。

資本取引、損益取引区別の原則は、「企業会計原則注解2」と「会社法445条」でも触れられている。



企業会計原則注解ニ

(1)資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金であり、利益剰余金損益取引から生じた剰余金、すなわち利益の留保額であるから、両者が混同されると、企業の財政状態及び経営成績が適正に示されないことになる。従って、例えば、新株発行による株式払込剰余金から新株発行費用を控除することは許されない。

(2)商法上資本準備金として認められる資本剰余金は限定されている。従って、資本剰余金のうち、資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外のものを計上する場合には、その他の剰余金の区分に記載されることになる。



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会社法 445条

◆株式の発行に際して、払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

◆上記の規定により、資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

◆剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務奨励で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。

◆合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額は法務省令で定める。











   

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