会社法 445条
◆株式の発行に際して、払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
◆上記の規定により、資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
◆剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務奨励で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
◆合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額は法務省令で定める。 |