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企業会計原則

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明瞭姓の原則


企業会計原則・一般原則四

企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。




明瞭表示の具体的方法としては
(1)区分表示の原則
(2)総額主義の原則
(3)項目の概観性
(4)重要事項の注記
(5)附属明細書の作成
等がある

明瞭性の原則は、「企業会計原則注解1」、「企業会計原則注解1-2」と「企業会計原則注解1-3、4」でも触れられている。



企業会計原則注解1-3

財務諸表には、損益計算書及び貸借対照表を作成する日までに発生した重要な後発事象を注記しなければならない。
後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。
重要な後発事象を注記事項として開示することは、当該企業の将来の財政状態及び経営成績を理解するための補足情報として有用である。
重要な後発事象の例としては、次のようなものがある。
 イ火災、出水等による重大な損害の発生
 口多額の増資又は減資及び多額の社債の発行又は繰上償還
 ハ会社の合併、重要な営業の譲渡又は譲受
 二重要な係争事件の発生又は解決
 ホ主要な取引先の倒産



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企業会計原則注解1-4

重要な会計方針に係る注記事項は、損益計算書及び貸借対照表の次にまとめて記載する。
なお、その他の注記事項についても、重要な会計方針の注記の次に記載することができる。









   

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