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企業会計原則

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継続性の原則


企業会計原則・一般原則五

企業会計は、その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。




継続性の原則の適用の前提として、正規の簿記の要件として、一つの会計事実に対して二つ以上の会計処理の原則・手続選択適用が認められている場合に求められる。

継続性の原則は、「企業会計原則注解1-2」と「企業会計原則注解3」でも触れられている。



企業会計原則注解1-2

重要な会計方針の開示について
財務諸表には、重要な会計方針を注記しなければならない。
会計方針とは、企業が損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。
会計方針の例としては、次のようなものがある。
イ有価証券の評価基準及び評価方法
ロたな卸資産の評価基準及び評価方法
ハ固定資産の減価償却方法
二繰延資産の処理方法
ホ外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
へ引当金の計上基準
ト費用・収益の計上基準
代替的な会計基準が認められていない場合には、会計方針の注記を省略することができる。



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企業会計原則注解3

企業会計上継続性が問題とされるのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である。
このような場合に、企業が選択した会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用しないときは、同一の会計事実について異なる利益額が算出されることになり、財務諸表の期間比較を困難ならしめ、この結果、企業の財務内容に関する利害関係者の判断を誤らしめることになる。
従って、いったん採用した会計処理の原則又は手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用しなければならない。
なお、正当な理由によって、会計処理の原則又は手続に重要な変更を加えたときは、これを当該財務諸表に注記しなければならない。



        ◆期間比較性の確保

        ◆利益操作の排除

※正当な理由がある場合には変更ができる。









   

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