税理士試験/簿記論

利益準備金の処理



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資本準備金の積み立て

利益準備金の積立について
利益準備金の積立ては利益の社外流出額の内、資本金の4分の1になるまで流出額の10分の1を積立てる制度をいう。

社外流出額には、配当金(中間配当含む)、役員賞与などがある。

社外流出額(配当金+役員賞与)×

10
数字 このようにして算出された
いずれか小さい方を積立てる
資本金 ×

 -(資本準備金+利益準備金) =
数字

設立増資等の資本の組み入れ

設立や増資で資本金が増加した場合、2つの会計処理の方法があります。
 原則的取扱い 
(現預金) ○○○ (資本金) ○○○
 商法規定の取扱い  
(現預金) ○○○ (資本金) ○○○
(資本準備金) ○○○

※問題分に資本組入れ額の明記がされていない場合は、原則的取扱いに準じて行なう。「商法に規定する最低限度額を資本金とする」というような場合は準備金の積立を行なう。
資本準備金は、[株式払込剰余金]でもよい。





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