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資格名 保健師
受験資格 次のいずれかに該当するもの
(1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者(平成25年3月18日(月曜日)までに修業する見込みの者を含む。)
(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した保健師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(平成25年3月18日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3)外国の保健師助産師看護師法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの 詳細はこちらへ
(4)保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第78号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成22年4月1日)現に改正法による改正前の保健師助産師看護師法(以下「旧法」という。)第19条第1号に該当する者
(5)改正法の施行の日(平成22年4月1日)前に旧法第19条第1号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において6月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者を除く。)
受験地 北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
受験日 毎年2月頃
概要

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学及び保健医療福祉行政論

受験団体名 厚生労働省
申込期間 厚生労働省ホームページを参照


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