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外貨建会計基準

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外貨建取引


取引発生時の処理

外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録する。
ただし、外貨建取引に係る外貨建金銭債権債務と為替予約等との関係が「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(以下「金融商品に係る会計基準」という。)における「ヘッジ会計の要件」を充たしている場合には、当該外貨建取引についてヘッジ会計を適用することができる。
 (注1)(注2)(注3)(注4)(注5)(注6)(注7)



決算時の処理

(1)換算方法
  外国通貨、外貨建金銭債権債務、外貨建有価証券及び外貨建デリバティブ取引等の金融商品については、決算時において、原則として、次の処理を行う。ただし、外貨建金銭債権債務と為替予約等との関係が金融商品に係る会計基準における「ヘッジ会計の要件」を充たしている場合には、当該外貨建金銭債権債務等についてヘッジ会計を適用することができる。   (注4)(注5)(注6)(注7)(注8)

  ① 外国通貨
   外国通貨については、決算時の為替相場による円換算額を付する。
  ② 外貨建金銭債権債務(外貨預金を含む。以下同じ。)
   外貨建金銭債権債務については、決算時の為替相場による円換算
   額を付する。
   ただし、外貨建自社発行社債のうち転換請求期間満了前の転換社
   債(転換請求の可能性がないと認められるものを除く。)については、
   発行時の為替相場による円換算額を付する。(注9)
  ③ 外貨建有価証券
   イ 満期保有目的の外貨建債券については、
     決算時の為替相場による円換算額を付する。(注9
   ロ 売買目的有価証券及びその他有価証券については、外国通貨
     による時価を決算時の為替相場により円換算した額を付する。
   ハ 子会社株式及び関連会社株式については、取得時の為替相場
     による円換算額を付する。
   ニ 外貨建有価証券について時価の著しい下落又は実質価額の著
     しい低下により評価額の引下げが求められる場合には、当該外
     貨建有価証券の時価又は実質価額は、外国通貨による時価又
     は実質価額を決算時の為替相場により円換算した額による。
 ④ テリバティブ取引等
  デリバティブ取引等①から④に掲げるもの以外の外貨建ての金融商
  品の時価評価においては、外国通貨による時価を決算時の為替相場
  により円換算するものとする。

(2)換算差額の処理
  決算時における換算によって生じた換算差額は、原則として、当期の為替差損益として処理する。
ただし、有価証券の時価の著しい下落又は実質価額の著しい低下により、決算時の為替相場による換算を行ったことによって生じた換算差額は、当期の有価証券の評価損として処理する。
また、金融商品に係る会計基準による時価評価に係る評価差額に含まれる換算差額については、原則として、当該評価差額に関する処理方法に従うものとする。(注10)




決済に伴う損益の処理

外貨建金銭債権債務の決済(外国通貨の円転換を含む。)に伴って生じた損益は、原則として、当期の為替差損益として処理する。











 
   

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