〔問 29〕マンションの集会室利用細則の制定につき相談を受けたマンション管理士が、相談に対する回答等として行った次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切なものはどれか。
1 集会室を区分所有者や占有者以外の第三者への使用を予定している場合には、集会室利用細則にあらかじめ第三者の使用を認める旨規定しておくべきです。そのような定めがないと、第三者に使用させるたびごとに総会決議が必要となります。
2 集会室を区分所有者や占有者のみが使用することを予定している場合には、使用料を徴収することはできませんので、集会室利用細則中に使用料の徴収手続等に関する規定を設けることはできません。
3 集会室利用細則の制定に当たっては、理事会で細則案を作成し、組合員のアンケートを実施したほうがいいでしょう。そうすれば、総会決議事項とする総会での取決めがない限り、理事会の決議のみでも細則を制定することができます。
4 一部の区分所有者が倉庫代わりに集会室の一部を独占的に使用していた場合でも、集会室利用細則中に、集会室以外での目的の利用を禁止しておかないと、規約違反行為として警告等をすることができません。
|