ア.運送契約は、バス会社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立する。 イ.バス会社が収受する運賃及び料金は、乗車時において本社の所在する都道府県知事に届け出て実施しているものによる。 ウ.バス会社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなす。ただし、天災その他やむを得ない事由による場合には、適用しない。 エ.バス会社は、旅行業者が企画旅行の実施のため、バス会社に旅客の運送を申し込む場合には、旅客の代表者を契約責任者として運送契約を結ぶ。
ア.旅客は、本約款で別に定めたものを除き、手回り品を2個に限り、船室に持ち込むことができる。 ただし、手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、フェリー会社が支障がないと認めたときは、2個を超えて持ち込むことができる。 イ.フェリー会社は、旅客が、船長又はフェリー会社の係員の指示に従い、乗船港の乗降施設に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負う。 ウ.自動車航送を行う場合において、運賃には当該自動車の運転者の運送の運賃は含まれない。 エ.船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙することは、旅客の禁止行為にあたる。
ア.航空会社は、別段の定めのある場合を除き、普通席の運賃を支払った旅客の受託手荷物が20キログラムを超える場合には、航空会社が別に定める超過手荷物料金を申し受ける。 イ.手荷物運送における航空会社の責任は、手荷物1個につき総額金150,000円の額を限度とする。 ウ.航空券で予約事項に搭乗予定便が含まれないものの有効期間は、航空券の発行の日の翌日から起算して60日間である。 エ.旅客運賃及び料金、その適用にあたっての条件等は、運賃及び料金の種類ごとに国土交通大臣が別に定める運賃料金表による。
ア.「大口団体」とは、31人以上の人員によって構成された団体旅客をいい、「小口団体」とは、8人以上30人までの人員によって構成された団体旅客をいう。 イ.「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。 ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。 ウ.小児のグリーン料金は、大人料金の半額である。 エ.指定券は、当該列車が始発駅を出発する日の2箇月前の日から発売する。
ア.宿泊客は、宿泊契約の申込みをしようとするときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度としてホテル(旅館)が定める申込金を、ホテル(旅館)が指定する日までに、支払わなければならない。 イ.ホテル(旅館)は、宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受ける。 ウ.ホテル(旅館)は、宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたときは、宿泊契約を解除することがある。 エ.ホテル(旅館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋する。