【商品等の売上高と役務収益との区分】
企業が商品等の販売と役務の給付とをともに主たる営業とする場合には、商品等の売上高と役務による営業収益とは、これを区別して記載する。
【売上高の計上基準】
売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積もり、これを当期の損益計算に計上することができる。
【
売上原価の表示】
売上原価は、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価であって、商業の場合には、期首商品たな卸高に当期商品仕入高を加え、これから期末商品たな卸高を控除する形式で表示し、製造工業の場合には、期首製品たな卸高に当期製品製造原価を加え、これから期末製品たな卸高を控除する形式で表示する。
(注8)(注9)(注10)
【商業の場合】 |
Ⅰ |
期首商品たな卸高 |
×× |
Ⅱ |
当期商品仕入高 |
×× |
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合 計 |
×× |
Ⅲ |
期末商品たな卸高 |
×× |
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|
売上原価 |
×× |
【製造工業の場合】 |
Ⅰ |
期首製品たな卸高 |
×× |
Ⅱ |
当期製品製造原価 |
×× |
|
合 計 |
×× |
Ⅲ |
期末製品たな卸高 |
×× |
|
|
売上原価 |
×× |
【売上総利益の表示】
売上総利益は、売上高から売上原価を控除して表示する。
役務の給付を営業とする場合には、営業収益から役務の費用を控除して総利益を表示する。
【内部利益の除去】
同一企業の各経営部門の間における商品等の移転によって発生した内部利益は、売上高及び売上原価を算定するに当たって除去しなければならない。(注11)
【営業利益と販売費及び一般管理費の計算】
営業利益は、売上総利益から販売費及び一般管理費を控除して表示する。
販売費及び一般管理費は、適当な科目に分類して営業損益計算の区分に記載し、これを売上原価及び期末たな卸高に算入してはならない。
ただし、長期の請負工事については、販売費及び一般管理費を適当な比率で請負工事に配分し、売上原価及び期末たな卸高に算入することができる。
製品等の製造原価は、適正な原価計算基準に従って算定しなければならない。
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原価差額を売上原価に賦課した場合には、損益計算書に売上原価の内訳科目として次の形式で原価差額を記載する。の製造原価は、適正な原価計算基準に従って算定しなければならない。
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1 |
期首製品たな卸高 |
×× |
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2 |
当期製品製造原価 |
×× |
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合 計 |
×× |
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3 |
期末製品たな卸高 |
×× |
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標準(予定)売上原価 |
×× |
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4 |
原価差額 |
×× |
×× |
原価差額をたな卸資産の科目別に配賦した場合には、これを貸借対照表上のたな卸資産の科目別に各資産の価額に含めて記載する。
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(1)商品、製品、原材料等のたな卸資産に低価基準を適用する場合に生ずる評価損は、原則として、売上原価の内訳科目又は営業外費用として表示しなければならない。
(2)時価が取得原価より著しく下落した場合(貸借対照表原則五のA第1項ただし書の場合)の評価損は、原則として、営業外費用又は特別損失として表示しなければならない。
(3)品質低下、陳腐化等の原因によって生ずる評価損については、それが原価性を有しないものと認められる場合には、これを営業外費用又は特別損失として表示し、これらの評価損が原価性を有するものと認められる場合には、製造原価、売上原価の内訳科目又は販売費として表示しなければならない。。
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内部利益とは、原則として、本店、支店、事業部等の企業内部における独立した会計単位相互間の内部取引から生ずる未実現の利益をいう。従って、会計単位内部における原材料、半製品等の振替から生ずる振替損益は内部利益ではない。
内部利益の除去は、本支店等の合併損益計算書において売上高から内部売上高を控除し、仕入高(又は売上原価)から内部仕入高(又は内部売上原価)を控除するとともに、期末たな卸高から内部利益の額を控除する方法による。これらの控除に際しては、合理的な見積概算額によることも差支えない。
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