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管理業務(平成23年度問題)46-50


【問46】マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。

ア  マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、マンション管理士やマンション管理業者等専門的知識を有する者にその管理を任せるよう心がけることが重要である。

イ  マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理組合は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要である。

ウ  管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に参加するよう努めなければならず、自らの意見が総会の場等において反映されない場合には、マンション管理業者に個別に働きかけるなど、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。

エ  管理組合は、第三者に管理事務を委託する場合において、管理事務の簡素合理化の観点から、管理事務の全部を委託すべきであって、一部のみを委託することは避けるべきである。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【問47】マンション管理業者が行う重要事項の説明及び契約成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理業者は、管理者の置かれた管理組合と従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、当該管理者に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明すれば足り、区分所有者等全員に対し、交付する必要はない。

2 マンション管理業者は、新たに建設されたマンションの分譲開始の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了する管理受託契約を締結しようとするときは、説明会を開催して、重要事項について説明しなくてもよい。

3 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、管理組合の管理者等(マンション管理業者が管理者等である場合又は管理者等が置かれていない管理組合にあっては区分所有者等全員)に契約締結後2週間以内に管理受託契約の成立時の書面の交付をしなければならない。

4 マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【問48】管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理業務主任者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

2 管理受託契約の締結に先立ちマンション管理業者が、マンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に交付する重要事項を記載した書面への記名押印は、その事務所ごとに置かれている専任の管理業務主任者が行わなければならない。

3 管理業務主任者は、重要事項を記載した書面の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

4 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該契約の成立時に交付すべき書面に管理業務主任者をして記名押印させる必要はない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【問49】マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」、「登録の有効期間」、「商号、名称又は氏名」、「代表者氏名」、「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」、「主たる事務所の所在地(電話番号を含む)」が記載された標識を掲げなければならない。

イ マンション管理業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに、備え置かれた日から起算して5年を経過する日までの間、備え置かなければならない。

ウ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、一括して他人に委託してはならない。

エ マンション管理業者は、マンション管理業者でなくなった後においても、その業務に関して知り得た秘密を、正当な理由がなく漏らしてはならない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【問50】管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下本問において同じ。)の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

1 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該管理者等に管理事務に関する報告をしなければならないが、管理事務報告書を作成して交付する必要はない。

2 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、マンション管理業者は、管理事務の報告を行う説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催日時及び場所について、当該マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、管理業務主任者をして、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びに管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成させ、当該書面に記名押印させなければならない。

4 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、マンション管理業者は、当該管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、説明会を開催すれば、当該報告書を区分所有者等に交付する必要はない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


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