以下の各設問について、それぞれの選択肢の中から答えを一つ選びなさい
a.旅行業を営む者についての営業保証金制度の実施 b.旅行業等を営む者の組織する団体の適正な活動の促進 c.旅行業等を営む者の適正な利潤の確保 d.旅行者の利便の促進 ア:a、c イ:b.d ウ:a.b.c エ:a.b.c.d
(平成22年出題)
ア.観光庁長官は、旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、 登録を取り 消すことができる。 イ.観光庁長官は、施行業者等が引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときは、 登録を取り 消すことができる。 ウ.観光庁長官は、旅行業者等が旅行業法若しくは同法に基づく命令又はこれらに基づく処分 に違反 したときは、1年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は 登録を取り消すことができる。 エ.観光庁長官は、旅行業者が登録当時に国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を 有しな いものであったことが判明したときは、登録を取り消すことができる
(平成21年出題)
ア.外務員は、旅行者が悪意であるか杏かにかかわらず、その所属する旅行業者等に代わって 旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するもの とみなされている。 イ.外務員は、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う ときは、旅行者からの請求の有無にかかわらず、国土交通省令で定める様式による 外務員証を提示しなければならない。 ウ.旅行業者等は、勧誘月、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、 その役員を除く使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務 について取引を行う者に、国土交通省令で定める様式による外務員証を携帯させなければ ならない。 エ.営業所の旅行業務取扱管理者である外務員は、その営業所以外の場所でその旅行業者等の ために旅行業務こついて取引を行うとき、国土交通省令で定める様式による外務員証に 代えて、旅行業務取扱管理者証を提示することができる
ア.旅行業者等は、営業所において、その営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識 を 、公衆に見やすいように掲示しなければならない。 イ.旅行業者の標識には、登録番号、登録年月日、有効期間、氏名又は名称及び住所、営業所 の名称及び住所、旅行業務取扱管理者の氏名、受託取扱企画旅行を記載しなければ ならない。 ウ.旅行業者代理業者の標識には、所属旅行業者の登録番号及び氏名又は名称も 記載しなければならない。 エ.旅行業者等以外の者は、国土交通省令で定める様式の標識又はこれに類似する標識を 掲示してはならない。
ア.当該旅行を企画する旅行業者の氏名又は名称 イ.旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容に関する事項 ウ.契約の変更及び解除に関する事項 エ.必要な業務を行うための同行の有無
(平成20年改題)
ア.旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又 は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。 イ.旅行業者代理業者は、受託旅行業者代理業者として委託旅行業者を代理して企画旅行契約 (参加する旅行者の募集をすることにより実施する企画旅行に係るものに限る。)を締結 する場合を除き所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱ってはならない。 ウ.所属旅行業者は、旅行業者代理業者への委託につき相当の注意を払えば旅行業者代理業者 が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責任を免れる。 エ.登録行政庁は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は 所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
(平成21年出題)