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関係法令
旅行業法施行規則
国内旅行業務取扱管理者

旅行業法施行規則 【登録更新編】


(新規登録及び更新登録の申請手続)
第一条  旅行業法 (昭和二十七年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第三条 の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録( 以下「新規登録」という。)又は法第六条の三第一項 の規定による有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の申請をしよう とする者は、次の区分により、当該各号に掲げる行政庁に、第一号様式による新規登録(更新登録)申請書を提出しなければならない。 この場合において、更新登録の申請については、有効期間の満了の日の二月前までに提出するものとする。
一  業務の範囲が次条に規定する第一種旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者 観光庁長官
二  業務の範囲が次条に規定する第二種旅行業務又は第三種旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者 主 たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
三  旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

(業務の範囲)
第一条の二  法第四条第一項第四号 の国土交通省令で定める業務の範囲(以下「登録業務範囲」という。)の別は、次のとおりとする 。
一  第一種旅行業務(法第二条第一項 各号に掲げる行為(法第十四条の二第一項 の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を 締結する行為を含む。以下この条において同じ。))
二  第二種旅行業務(法第二条第一項 各号に掲げる行為のうち本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するも のに限る。次号において同じ。)の実施に係るもの以外のもの)
三  第三種旅行業務(法第二条第一項 各号に掲げる行為のうち企画旅行(一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別 区を含む。以下同じ。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域内において実施されるものであつて、旅行者 が旅行業者等に支払うべき対価(当該対価の額の二〇%に相当する金額を超えない範囲内で収受することができる申込金を除く。)は旅 行開始日以降に収受するものを除く。)の実施に係るもの以外のもの)

(新規登録の添付書類)
第一条の三  法第四条第二項 の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 一  申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為
ロ 登記事項証明書
ハ 次に掲げる事項を記載した書類
(1) 旅行業務に係る事業の計画
(2) 旅行業務に係る組織の概要
ニ 旅行業に係る申請については、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ホ 法第六条第一項第一号 から第三号 まで及び第五号 から第八号 まで(旅行業者代理業に係る申請については、同項第一号 から第三 号 まで、第五号から第七号まで及び第九号)のいずれにも該当しないことを証する書類
ヘ 旅行業者代理業に係る申請については、代理業契約(旅行業者代理業に係る契約をいう。以下同じ。)の契約書の写し
二  申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 申請者が未成年であるときは、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有す る未成年者であるときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面)
ハ 旅行業に係る申請については、第二号様式による財産に関する調書
ニ 法第六条第一項第一号 から第五号 まで、第七号及び第八号(旅行業者代理業に係る申請については、同項第一号 から第五号 まで 、第七号及び第九号)のいずれにも該当しないことを証する書類
ホ 前号ハ及びヘに掲げる書類
2  前項の規定にかかわらず、観光庁長官が住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項 の規定により都道府 県知事(同法第三十条の十第一項 の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。次項及び次 条において同じ。)から当該申請者に係る本人確認情報の提供を受ける場合の法第四条第二項 の国土交通省令で定める事項を記載した書 類は、前項第一号及び第二号ロからホまでに掲げるものとする。
3  第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の七第五項 の規定により他の都道府県知事から当該申請者に 係る本人確認情報の提供を受ける場合又は同法第三十条の八第一項 の規定により当該申請者に係る本人確認情報を利用する場合の法第四 条第二項 の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、第一項第一号及び第二号ロからホまでに掲げるものとする。

(更新登録の添付書類)
第一条の四  更新登録の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を更新登録申請書に添付して提出しなければならない。
一  申請者が法人である場合にあつては、前条第一号イからホまでに掲げる書類
二  申請者が個人である場合にあつては、前条第一項第一号ハ及び第二号イからニまでに掲げる書類
2  前項の規定にかかわらず、観光庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定により都道府県知事から当該申請者に係る本人 確認情報の提供を受ける場合は、前条第一項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。
3  第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の七第五項 の規定により他の都道府県知事から当該申請者に 係る本人確認情報の提供を受ける場合又は同法第三十条の八第一項 の規定により当該申請者に係る本人確認情報を利用する場合は、前条 第一項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。

(旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式)
第二条  法第五条第一項 の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第三号様式とする。

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