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旅行業法施行規則 【研修業務他編】
(登録の申請)
第三十四条 法第十二条の十二 (法第十二条の十五第二項 において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条の十一第一項 の
登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が研修業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が研修業務を開始する日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 履歴書
三 旅程管理研修が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録研修科目」という。)について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師(以下「
登録研修講師」という。)により行われることを証する書類
四 登録研修講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
五 登録を受けようとする者が法第十二条の十三 各号のいずれにも該当しないことを証する書類
3 前項第二号イの規定にかかわらず、観光庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定により、都道府県知事(同法第三十条
の十第一項 の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関)から当該登録を申請しようとする
者に係る本人確認情報の提供を受けるときは、前項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。
(登録研修機関登録簿の記載事項)
第三十五条 法第十二条の十四第二項第四号 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 研修業務を行う事務所の名称
二 研修業務の開始日
(研修業務の実施基準)
第三十六条 法第十二条の十六 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 旅行業に従事する者に対して、旅程管理研修を行うこと。
二 旅程管理研修を毎年一回以上行うこと。
三 登録研修科目の研修時間等の研修の内容及び研修の方法が、それぞれ観光庁長官が告示で定める基準に適合するものであること。
四 観光庁長官が告示で定める基準に適合する教材(以下「登録研修教材」という。)を使用するものであること。
五 登録研修講師は旅程管理研修の内容に関する受講者の質問に対し、旅程管理研修中に適切に応答すること。
六 観光庁長官が告示で定めるところにより旅程管理研修の修了試験(以下「修了試験」という。)を行い、当該試験に合格した者に対
して、旅程管理研修の修了証明書(以下「修了証明書」という。)を交付すること。
七 旅程管理研修を実施する日時、場所その他旅程管理研修の実施に関し必要な事項及び当該研修が旅程管理研修である旨を公示するこ
と。
(登録事項の変更の届出)
第三十七条 登録研修機関は、法第十二条の十七 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁
長官に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(研修業務規程の記載事項)
第三十七条の二 法第十二条の十八第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 研修業務を行う時間及び休日に関する事項
二 研修業務を行う事務所に関する事項
三 旅程管理研修の日程及び公示方法に関する事項
四 旅程管理研修の受講の申請に関する事項
五 旅程管理研修の実施方法に関する事項
六 旅程管理研修に関する料金及びその収納の方法に関する事項
七 旅程管理研修の内容及び時間に関する事項
八 登録研修教材に関する事項
九 修了試験の実施方法
十 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
十一 研修業務に関する秘密の保持に関する事項
十二 研修業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十三 不正な受講者の処分に関する事項
十四 その他研修業務に関し必要な事項
(研修業務の休廃止の届出)
第三十七条の三 登録研修機関は、法第十二条の十九 の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に
提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする研修業務の範囲
二 研修業務を休止又は廃止しようとする日
三 研修業務を休止しようとする期間
四 研修業務を休止又は廃止しようとする理由
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