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旅行業法 罰則編】
第五章 罰則
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条の二十三の規定による研修業務の停止の命令に違反した登録研修機関の役員又は職員
二 第二十五条の二第七項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
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第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して旅行業を営んだ者
二 不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録を受けた者
三 第六条の四第一項の規定に違反して第四条第一項第四号の業務の範囲について変更をした者
四 第七条第三項(第九条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の規定に違反してその事業を開始した者
五 第十四条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行業若しくは旅行業者代理業を他人に経営させた者
六 第十四条の三第一項の規定に違反して所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つた者
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第三十条 第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十一条の二第一項の規定に違反して旅行業務取扱管理者を選任しなかつた者
四 第十一条の二第二項の規定に違反して旅行業務に関し旅行者と契約を締結した者
五 第十二条第一項又は第三項の規定に違反して料金を掲示しなかつた者
六 第十二条の二第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
七 第十二条の二第三項の規定に違反して旅行業約款を掲示せず、又は備え置かなかつた者
八 第十二条の五の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
九 第十二条の六第一項の規定に違反して外務員としての業務を行わせた者
十 第十二条の七の規定に違反して広告をした者
十一 第十二条の八の規定に違反して広告をした者
十二 第十二条の九第一項の規定に違反して標識を掲示せず、又はその営業所において掲示すべき標識以外の標識を掲示した者
十三 第十二条の九第二項の規定に違反して標識を掲示した者
十四 第十三条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
十五 第十四条の三第二項の規定に違反して明示すべき事項を明示しないで取引をした者
十六 第十八条の三第一項の規定による命令に違反した者
十七 第二十六条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十八 第二十六条第三項若しくは第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
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第三十二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条の十九の規定による届出をしないで研修業務の全部を廃止したとき。
二 第十二条の二十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第十二条の二十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第十二条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
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第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第二十九条から第三十一条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十二条の二十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
二 第十五条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
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